資金繰り 公庫 コロナ貸付の延長 

資金繰りを楽にする公庫コロナ融資の延長の対象は?

  • 新型コロナウイルス感染症特別貸付(※)
  • 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付(※)
  • 新型コロナ対策資本性劣後ローン
  • 生活衛生新型コロナ対策資本性劣後ローン
  • [新型コロナ関連]マル経融資(小規模事業者経営改善資金)(※)
  • [新型コロナ関連]生活衛生改善貸付(※)

申込期限 並びに[新型コロナ関連]農林漁業セーフティネット資金の融資決定期限が 令和6年3月末まで延長されました。

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

(※)令和5年10月1日(日)のお申込受付分から、融資後3年目までの金利引下げ幅が縮小(基準利率-0.9%→基準利率-0.5%)となります。

上記の借入金がある資金繰りに不安がある方は一考する価値ありです。

公庫融資 資金繰りの改善対象となる方 新型コロナウイルス感染症特別貸付の場合

新型コロナウイルス感染症特別貸付がある方で、

最近1ヵ月間の売上高

または

過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高が

前5年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している方 など です。

この条件に該当する方は借換えの検討をしても良いでしょう。

公庫への御紹介もさせて頂きます。

※借換え 借金をして借金を返す。

売上高が減少していない場合には、経営改善サポート保証など別の方法を検討する事になります。

ただし、民間金融機関の借入金についての借換えに利用できません。(特殊なケースはあります。)

この場合も、コロナ借換保証など別の方法を検討する事になります。

ご相談は経営革新等支援機関である藤原淳税理士事務所までこちらからお願い致します。

神奈川県平塚市に事務所はございますが、厚木市、秦野市、伊勢原市など周辺エリアはもちろんzoomで全国からご相談頂くことも可能です。